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中古マンション売却

不動産査定サイトの使い方|しつこい電話への対処【2026年版】

査定サイトを使ってみようと思っても、電話が何件も来ると聞くと手が止まります。仕組みと断り方を先に知っておけば、比較したい部分だけを落ち着いて取り出せます。

不動産査定サイトの使い方|しつこい電話への対処【2026年版】
結論 — この記事の答え

不動産査定サイト(一括査定サイト)とは、物件情報と連絡先を1回入力するだけで、登録している複数の不動産会社へ同時に査定依頼が届くサービスです。手間は省けますが、入力の直後から各社の連絡が重なるのは設計どおりの動きです。ただし宅地建物取引業法は、契約の締結の勧誘について、「これ以上勧誘を受けたくない」という意思を示した相手に勧誘を続けることを禁止行為に挙げています。断る意思は、はっきり伝えて構いません。依頼は2〜3社が目安です。

この記事でわかること
  • 電話が集中する理由
  • しつこい勧誘の断り方
  • 匿名査定でできること
読み終える頃には、査定サイトを使ったあとに何が起きるかが分かり、来た電話を自分の側で整理しながら、比べたい会社だけを残せるようになります。
公開: 更新: 読了目安:13分
代表取締役 加川 将嗣
この記事の監修者
代表取締役 加川
宅地建物取引士|大阪市で中古住宅の売買仲介を担当

不動産査定サイトとは?結論は「便利だが、連絡は一斉に来る」

先に結論をお伝えします。不動産査定サイト(一括査定サイト)とは、物件の情報と連絡先を1回入力するだけで、そのサイトに登録している複数の不動産会社へ同時に査定依頼が届くサービスです。 1社ずつ問い合わせる手間が省ける代わりに、入力を終えた直後から、依頼が届いた会社それぞれが電話やメールで連絡してきます。

「思っていたより連絡が多い」と感じる方は少なくありませんが、これは不具合ではなく設計どおりの動きです。1回の入力が複数社に届く便利さと、連絡が重なる負担は、同じ仕組みの表と裏です。避けようとするより、受け方を先に決めておく方がうまくいきます。

気になる1社に直接依頼する場合と並べると、性格の違いがはっきりします。

不動産査定サイト(一括査定)気になる1社に直接依頼
依頼が届く先そのサイトに登録している会社自分で選んだ会社
連絡の量依頼が届いた会社の数だけ来る1社から
向いている場面相場観をつかみたい、会社の候補を集めたい任せたい会社がすでにある
気をつけたいこと連絡が重なる、登録している会社の中からしか選べない金額を比べる相手がいない

もう1つ押さえておきたいのは、サイトを運営している会社と、査定を出す不動産会社は多くの場合、別の会社だということです。運営会社は入力された情報を登録会社へ取り次ぐ立場で、金額を出すのも電話をかけてくるのも、その先の不動産会社です。自分が依頼したのは、サイトではなく複数の不動産会社であると捉え直すと、そのあとの動きが読めるようになります。

一台のスマートフォンから扇状に広がる複数の封筒と、奥に並ぶマンションの模型

使う前に押さえておきたい3点

先に知っておくと迷わないこと
  • 1回の入力が複数社に届く — 便利さの源であり、連絡が重なる理由でもあります
  • 断る意思は、はっきり伝えてよい — 気まずさの問題ではなく、伝えたあとも勧誘を続けることを宅地建物取引業法が禁止行為に挙げています(後述)
  • 匿名・概算での利用は目安止まり — 金額を詰める段階では、物件を特定して会社に依頼する形になります

売却全体の道のりは不動産売却の流れを6ステップで解説で追えます。ご相談の窓口は売却をお考えの方へにあります。この記事で扱うのは、その入口にある「査定サイト」の使い方だけです。

なぜ一括査定サイトを使うと電話が集中するのか

対処法の前に、なぜ集中するのかを押さえておきます。理由が分かっていると、来た電話を「自分への攻撃」ではなく「仕組みの結果」として受け取れるので、対応がずっと楽になります。

理由① 1回の入力が、登録している複数社へ同時に渡るから

一括査定サイトは、入力された内容を登録会社へ振り分けます。振り分けはほぼ同時に行われるので、受け取った各社も同じタイミングで動き出します。結果として、連絡も同じ時間帯に重なります。

何社に届くかはサイトによって幅があり、自分で依頼先を選べる形もあります。申し込む前に「何社に届くのか」「依頼先を選べるのか」を確認できるサイトを選ぶだけでも、連絡の量は変わります。

ここで生じているのは、受け取り方の非対称です。会社側から見れば「1件の査定依頼」でも、売主側から見れば「複数社からの連絡」になります。各社は他社がいつ連絡するかを知らないので、遠慮して待つ理由もありません。同時に渡した情報が同時に返ってきている、というのが実態です。

受話器を持ちながらパソコンの画面を見ている不動産会社の担当者の手元

理由② 先に会った会社が任されやすい、という営業構造

もう1つは、不動産会社側の事情です。売却の仲介は、売却を任せる契約(媒介契約)を結び、成約したときの仲介手数料が収益になります。査定はその入口なので、各社にとって査定依頼は数少ない接点の機会です。

そして実務では、先に会って話を聞いた会社が任されやすいという傾向があります。最初にきちんと説明してくれた相手の印象は残るからです。だからこそ各社は「他社より先に訪問したい」と考え、依頼の当日や翌日に電話をかけてきます。早い連絡は、熱意でもあり競争の結果でもあるということです。

ただし、急かす姿勢そのものは判断材料になります。 「今日中に決めてください」「今なら高く売れます」と結論を迫る会社と、こちらの都合を聞いてから日程を提案する会社では、売り出した後の進め方も変わってきます。どの会社に任せるかを見極める物差しは不動産売却の業者選び方|後悔しない3つの基準に整理しました。依頼する前に目を通しておけば、電話を受けながらでも判断できます。

一棟のマンションの模型を囲むように並ぶ名刺と、脇に置かれた黒電話

しつこい電話への対処法——断る意思は、はっきり伝えてよい

ここが本題です。「もう連絡は不要です」と一度はっきり伝えれば、そこから先の勧誘は、宅地建物取引業法が禁止行為に挙げているものになります。 気まずさを我慢して受け続ける必要はありません。

依頼する時点でできること

いちばん効くのは、電話が鳴る前の手当てです。フォームには多くの場合、次のような欄があります。

フォームで埋めておきたい欄
  • 連絡方法の希望 — 「メール希望」を選べるなら選ぶ
  • 連絡可能な時間帯 — 出られない時間に鳴らさないための欄。空欄にすると日中に集中します
  • 備考・要望欄 — 自由に書ける欄があれば、希望をそのまま書いて構いません
  • 依頼先の選択 — 自分で選べるサイトなら、ここで絞ります

備考欄には、たとえば次のように書けば十分伝わります。

「日中は電話に出られないため、まずはメールでご連絡ください。訪問の日程もメールで相談させてください。」

書かなければ伝わりません。

スマートフォンで落ち着いて話しながら手元のメモに書き留めている売主

電話が来たときの受け方

それでも電話は来ます。覚えておいてほしいのは、最初の数十秒で「この会社に依頼するか」を決める必要はないということです。査定を依頼した時点では、まだ何も約束していません。対応の型を1つ持っておくと楽になります。残す会社と、そこで終える会社を、その場で分けるだけです。

場面伝え方の例
話を聞いてみたい「机上の査定をメールでいただけますか。拝見してから訪問をお願いします」
いまは判断できない「今週は時間が取れないので、来週こちらから連絡します」
依頼しないと決めた「今回は見送ります。今後のご連絡は不要です」

3つめが大事です。「検討します」だと、会社側は見込みが残っていると受け取ります。「連絡は不要です」まで言い切ると、そこから先の勧誘は、宅地建物取引業法が禁止行為に挙げているものになります。

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業に係る契約の締結について勧誘をする際、宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することを禁止行為として挙げています(同法第47条の2第3項、同法施行規則第16条の11第1号ニ)。同じ号では、迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問(ホ)、深夜または長時間の勧誘など私生活や業務の平穏を害する方法で困惑させること(ヘ)、社名・担当者名・勧誘目的を告げずに勧誘すること(ハ)も、あわせて禁止行為に挙げられています。「もう連絡は不要です」は、わがままではなく、法律が前提にしている意思表示です。

電話機の前に置かれた無地のメモ帳とペン、脇の置き時計と観葉植物

それでも止まらないときにできること

はっきり伝えたのに連絡が続く場合は、記録に切り替えます。日時・社名・担当者名・内容をメモに残してください。あとで相談するときに話の進み方が変わります。

記録した先の相談窓口
  • 免許を出している行政庁 — 大阪府知事免許の会社は大阪府が、国土交通大臣免許の会社は主たる事務所を管轄する地方整備局が指導・監督の窓口です。どちらの免許かは会社の免許番号で分かります。大臣免許の会社でも、大阪府内で行った業務については大阪府知事が指示をすることができるとされています(宅地建物取引業法第65条第3項)。そのため、大阪府の窓口に相談することもできます
  • 宅地建物取引業保証協会 — 会社が加入している協会には、取引に関する苦情の相談窓口があります(宅地建物取引業法第64条の5)。対象は加入している会社が取り扱った取引に関する苦情なので、まずは電話で相談できるか確かめてください
  • 着信拒否・留守番電話 — 制度の話とは別に、実務上の手当てとしては有効です

行政庁は、禁止行為に違反した宅地建物取引業者に対して必要な指示をすることができ、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることもできるとされています(宅地建物取引業法第65条第1項・第2項)。ただし行政庁は、個別の苦情を処理する機関ではなく、指導・監督を行う立場です。意思を伝えたあとも連絡が続くようなら、上の記録と相談先を使ってください。来た電話のすべてに対応する義務はありません。

匿名・概算査定はどこまで使えるのか

「電話が来るのが嫌だから、匿名で価格だけ知りたい」という声はよくいただきます。匿名や概算で価格帯の目安を見ることはできますが、それは最初の一歩までで、売り出す価格を決める材料にはなりません。

匿名・概算査定でできること

氏名や電話番号を入力せず、エリア・築年数・専有面積・間取りといった条件だけでおおよその価格帯を表示する形のサービスがあります。連絡先を渡していないので、電話も来ません。使いどころは、次のような段階です。

匿名・概算が向いている場面
  • 売るかどうか、まだ決めていない — 数字を見てから考えたい段階
  • 家族に相談する前の材料がほしい — 話を始める概算がいる
  • ローン残債と見比べたい — 売って完済できそうか当たりをつけたい

公的なデータを見る方法もあります。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、実際の取引価格の情報や地価公示を地図上で確認できます。個人情報を渡さずに相場感をつかむ入口としては、こちらの方が手軽な場合もあります。

手元の書類を確かめながらパソコンに入力している人の手元

できないこと・限界

一方で、匿名・概算査定には構造上の限界があります。物件を特定していないので、その物件の個別事情が入っていないからです。

反映されないものなぜ金額に響くのか
室内の状態・水回りの傷み入居後に手を入れる費用として価格交渉に出てきます
リフォームの履歴かけた費用がどこまで価格に乗るかは内容で変わります
向き・階数・眺望同じ建物の中でも住戸によって差が出ます
共用部の管理状況同じ築年数でも管理の質で売れ方が変わります
権利関係や特殊な事情共有名義や相続の途中などは前提が変わります

ですから、匿名・概算で出た数字は幅のある目安として受け取ってください。「いくらで売り出すか」を決める段階では、物件を特定した査定——書類とデータで出す机上査定、現地を見て出す訪問査定——に進むことになり、そこでは連絡先を渡す必要があります。 売却を任せる契約を結び、買主と契約書を交わすので、匿名のまま売り切ることはできません。

一部が紺色の帯で隠れた紙と虫めがね、奥に家の模型と鍵

入力する個人情報は「どこへ渡るか」で考える

匿名にこだわるより、渡る先を把握する方が現実的です。一括査定サイトは入力された情報を不動産会社へ渡すことで成り立っているので、構造上、情報は運営会社の中に留まりません。

個人情報の保護に関する法律は、法令に基づく場合などの例外を除き、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定めています(同法第27条第1項)。申し込み画面で同意を求められるのは、多くの場合、この提供に対する同意です。また、本人から直接、書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合は、原則として、あらかじめ利用目的を明示しなければならないとも定められています(同法第21条第2項)。フォームの下に小さく置かれた利用目的や提供先の記載は、読む前提で書かれているものだとお考えください。

実務としては、次の3点を見れば十分です。①どの会社に渡るのかが申し込む前に分かるか ②任意と書かれた項目は空欄のままでよいか ③番地や部屋番号まで必要か。 番地まで必須のサイトもあります(物件を特定できないと査定ができないためです)。入力項目が少ないほど、査定の精度は粗くなります。 精度が要らない段階なら少ない入力で、必要になったら渡す——そう切り替えるのが無理がありません。

何社に依頼すればいいか——2〜3社を目安に

2〜3社が目安です。1社だけだと、示された金額が相場に対して高いのか低いのかを測る基準がありません。かといって社数を増やすと、連絡をさばくだけで時間が尽きて、本来やりたかった「根拠の聞き比べ」ができなくなります。

複数に頼む狙いは、金額で競わせることではなく、説明の中身を並べて見ることです。同じ物件を見た数社が、どの成約事例を基準に置き、何を加点し、どこを減点したのか。それを聞き比べられるのは、社数が手に収まっている場合だけです。

使い分けとしては、査定サイト経由で2社、気になる地元の会社に直接1社という組み合わせが扱いやすいと思います。査定サイトは登録している会社の中からしか選べないので、地元で長年やっている会社がリストに入っていないこともあります。 直接依頼を1社混ぜておけば、その穴を埋められます。

そして、根拠は遠慮なく尋ねて構いません。売却を任せる媒介契約を結ぶ際、宅地建物取引業者は、契約書面に記載する売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと法律で定められています(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。金額そのものより、その金額をどう組み立てたかを聞いてください。 査定の段階でも、根拠を説明できない会社は候補から外して構いません。売り出す価格の決め方は売り出し価格の決め方、会社を選ぶ基準は業者選びの記事に分けて書いてあります。

テーブルに並べた書類を持ち上げて見比べている手元

使う前に確かめておきたい4つのこと

最後に、申し込む前に確認しておくと後悔が減る点を4つに絞ってお伝えします。

① 複数のサイトを重ねて使わない

「たくさん集めた方が得なのでは」と考えて2つ3つのサイトに申し込む方がいますが、登録している会社は重複しやすいので、同じ会社から二重に連絡が来るだけになりがちです。増えるのは比較の材料ではなく、電話の本数です。使うサイトは1つまで(そこから2社)+直接依頼1社にとどめておくと、扱いきれる量に収まります。

② 査定額の高さだけで選ばない

査定額は、その会社が「このあたりで売れるだろう」と読んだ見積もりにすぎません。契約でも約束でもないので、その金額で売れなかったときに差額が埋められることはありません。 実態から離れた高値で売り出すと問い合わせが来ず、値下げを重ねた末に、結局は安い金額で長くかかることもあります。いちばん高い数字ではなく、いちばん説明が具体的な会社を残してください。

③ 依頼しても、契約する義務はない

査定を受けることと、売却を任せることは別です。売却を任せる段階で結ぶのが媒介契約なので、金額だけ聞いて、そのまま辞退しても問題ありません。違約金のような負担も、通常は発生しません。依頼=話を聞いてみる、までと割り切ってください。

④ 訪問査定に進むなら、書類を先に用意する

机上の査定で候補を絞ったら、次は訪問査定です。管理規約、修繕積立金の額が分かる書類、購入時の売買契約書やパンフレットが手元にあると、金額の精度が上がります。どの段階で何が必要かは不動産売却の必要書類、段階別チェックリストで一覧にしています。探すのに時間がかかるものもあるので、依頼と同時に探し始めてください。

無地のクリップボードと万年筆、奥のマンションの模型と封筒、脇の砂時計

よくある質問

Q不動産査定サイトの利用は無料ですか?
A

売主が査定サイトや不動産会社に費用を払う形は一般的ではありません。不動産会社は成約したときの仲介手数料が収益で、査定はその入口にあたるためです(手数料の額は、宅地建物取引業法第46条にもとづき国土交通大臣が定める上限の範囲内で決まります)。当社の査定も無料です。なお、不動産鑑定業者が行う「鑑定評価」は費用のかかる専門業務で、これとは別のものです。

Q電話ではなくメールだけでやり取りできますか?
A

会社によります。依頼時に連絡方法の希望欄があれば「メール希望」を選び、備考欄にも書き添えてください。ただし希望が必ず通るとは限らないので、電話が来たら一度だけ「メールでお願いします」と伝えると決めておくと気が楽になります。それでも電話が続くようなら、勧誘を受けたくない意思を伝えたうえで断れます(宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号ニ)。

Q一括で複数社に出すのと、気になる1社に直接頼むのは、どちらがいいですか?
A

任せたい会社が決まっているなら直接、決まっていないなら一括から、が基本の分かれ目です。相場観をつかむ段階では、複数の見立てが並ぶこと自体に意味があります。逆に、すでに任せる気持ちが固まっている相手がいるなら、一括査定で連絡を増やす必要はありません。サイト経由2社+直接1社と組み合わせる進め方もあります。

Q近所や家族に知られずに査定を受けられますか?
A

書類とデータだけで出す机上の査定なら現地に人が来ないため、近隣に気づかれることはまずありません。訪問査定でも、社名の入った封筒や資料を人目につく形で持ち歩かない、伺う時間帯を合わせるといった配慮はご相談いただけます。当社でもご希望があればそのように伺います。ただし、売り出して広告を始める段階では、物件の情報が公開される前提です。伏せたい事情がある場合は、査定の段階で先に相談してください。

査定額を見たあとに出てくるのが「では手元にいくら残るのか」という問いです。売却には仲介手数料などの費用がかかり、利益が出れば税金の対象にもなります。査定額と手取りは別の数字だと先に知っておくと、資金計画の組み方が変わります。

まとめ——査定サイトは「連絡が来る前提」で使うと後悔しにくい

この記事の要点
  • 査定サイトは1回の入力が複数社に届く仕組み。連絡が重なるのは不具合ではなく設計どおり
  • 連絡方法と時間帯の希望欄を埋めておくだけで、鳴る前の負担がかなり減る
  • 「今後のご連絡は不要です」と一度伝えれば、そこから先の勧誘は宅地建物取引業法が禁止行為に挙げているもの(同法第47条の2第3項、同法施行規則第16条の11第1号ニ)
  • 依頼は2〜3社が目安。比べるのは金額ではなく、金額の組み立て方

査定サイトは、候補を集める道具としてはよくできています。問題は、性格を知らずに使うと電話の多さだけが記憶に残ってしまうことです。先に受け方を決めてから申し込む——それだけで、同じサービスがずいぶん扱いやすくなります。当社にご相談いただく場合も、ご希望の連絡方法をお聞かせください。

この記事は不動産査定サイトの一般的な仕組みと使い方の説明です。入力が必要な項目、依頼が届く会社の範囲、個人情報の取り扱いは運営するサイトごとに異なりますので、申し込む前に各サイトの利用規約とプライバシーポリシーをご確認ください。

代表取締役 加川 将嗣
この記事の監修者
代表取締役 加川

株式会社ファンズハウス代表。大阪市を中心に中古マンション・中古戸建ての売買仲介を行っています。専門用語をできるだけ使わず、購入前に知っておきたい情報を実務目線で発信しています。