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中古マンション売却

マンション売却のリフォームは必要か|傷と現状渡し【2026年版】

売る前にリフォームしたほうがいいのか、床の傷はそのままでいいのか。内覧の予定が近づくほど迷いが増えます。手をかける範囲を、先に決めてしまいましょう。

マンション売却のリフォームは必要か|傷と現状渡し【2026年版】
結論 — この記事の答え

マンションを売る前の大規模なリフォームは、基本的に必要ありません。工事費は、そのまま売却価格に上乗せされるとは限らないからです。ただし「リフォームしない」と「何もしない」は別の話です。内覧までに整えておく小さな手入れ、床や壁の傷を直すか・現状渡しで価格に織り込むかの判断、そして現状渡しにしても、知っている不具合を伝えずに済むわけではないこと。この3つを先に決めておけば、迷ったまま工事を発注してしまうことはなくなります。

この記事でわかること
  • リフォームが不要な理由
  • 傷を直すかの判断基準
  • 現状渡しの意味と注意点
読み終える頃には、内覧までに手をかける範囲が決まり、傷や汚れを直すか現状渡しにするかを、ご自身の物件に当てはめて判断できるようになります。
公開: 更新: 読了目安:13分
代表取締役 加川 将嗣
この記事の監修者
代表取締役 加川
宅地建物取引士|大阪市で中古住宅の売買仲介を担当

マンション売却前のリフォームは必要か?結論は「大規模な工事は基本的に不要、内覧対応は別」

先に結論をお伝えします。売る前の大規模なリフォームは、基本的に必要ありません。 理由は不動産売却を高く売る方法に書いたとおりで、工事費は、そのまま売却価格に上乗せされるとは限らないからです。

ところが、ここで多くの方が立ち止まります。「リフォームはしなくていい」と言われても、では床の傷はどうするのか、水回りの汚れはどうするのか、このまま売ってしまっていいのかが決まらないからです。

「リフォームをしない」ことと「何もしない」ことは、別の話です。 売る前に決めるべきなのは、工事をするかどうかの一択ではなく、次の3つの組み合わせです。

大規模リフォーム小さな手入れ・清掃現状渡し
中身壁紙やフローリングの全面張り替え、水回り設備の交換物を減らす、清掃、不具合の部分補修補修をせず、いまの状態のまま引き渡す
費用の規模大きい小さいかけない
効くところかけた額がそのまま価格に乗るとは限らない価格より「決まるまでの早さ」に効く補修の負担を売り出し価格に織り込む
向く場面基本的に選ばないほぼすべての売却不具合が多い、手をかける時間がない

迷う必要があるのは、このうち後ろの2つ——内覧までにやる小さな手入れと、現状渡しという売り方です。工事をしないと決めた代わりに何をするのか、そこを決めておくための話です。

テーブルに並べて置かれた閉じた工具箱、清掃用のブラシとスプレー、そして鍵

先に知っておきたい3点

工事を考える前に押さえること
  • 大規模リフォームは基本的に不要 — かけた費用がそのまま価格に乗る関係にはなっていません
  • 傷や汚れは「直す」か「現状渡しで価格に織り込む」かの二択 — 全部を新品に戻す必要はありません
  • 現状渡しにしても「言わなくていい」にはならない — 知っている不具合は伝えます。「直さない」と「言わない」は別です(後述)

この記事が扱うのは、売り出す直前の「手をかける範囲」に絞った話です。査定から引き渡しまでをひととおり見ておきたい方は不動産売却の流れを6ステップで解説へ、当社へのご相談は売却をお考えの方へからどうぞ。

なぜ「リフォームは不要」なのに、内覧対応は別に考えるのか

工事は不要なのに手入れは必要——矛盾して聞こえるかもしれません。この2つは、効く場所がそれぞれ違うからです。

工事の費用は、売却価格にそのまま乗らない

こちらは結論だけ確認します。工事に300万円かけても、売却価格が300万円上がるわけではありません。 もうひとつ、中古を選ぶ方の中には、内装を自分で決めたくて中古を選んでいる層がいます。その方々から見れば、新しい壁紙はむしろ「自分の好みに直すときに剥がすもの」で、上乗せを払う理由になりません。くわしい理由は前掲の記事に譲ります。

一方で、内覧の印象は「申し込むかどうか」に直接効く

もう一方の話です。内覧に来た方が決めているのは「この部屋で暮らせそうか」という想像で、これは工事の有無より、明るさ・におい・片付き具合で動きます。

ここに、売主が見落としやすい非対称があります。自分で直すつもりで見にきた方にとって、壁紙が新しいことは上乗せの理由になりません。ところが「暗い」「におう」「物が多い」はそのままマイナスに働きます。 プラスには振れにくいのに、マイナスには振れる。だから、工事はしなくても手入れはする——という結論になります。

しかも内覧対応は、ほとんど費用がかかりません。 工事と手入れを同じ天秤に乗せる必要はなく、工事は「やらない」と決めてしまって、手入れだけを別に考えるのがいちばん迷いません。

内覧に訪れた夫婦が明るいリビングを見回している後ろ姿

「リフォーム済み」で売られている部屋は、売主が会社です

もうひとつ、引っかかりやすい点に触れておきます。中古マンションの広告では「リノベーション済み」の部屋をよく見かけます。だとすれば、リフォームして売るほうが有利に見えるはずです。

あれは多くの場合、売主が個人ではなく、買い取って再販する会社です。会社の側には、工事費を回収できる条件がそろっています。仕入れの金額を自分の判断で決められること。工事を継続的に発注していること。仕入れから販売までを一本の事業として回していること。 この3つがあって初めて、工事にかけた費用が出口で返ってきます。

ご自宅を売る個人の売主には、このうちどれも手元にありません。買うときの金額はもう決まっていて、工事は単発の発注になり、売るのは一度だけです。同じ「リフォームして売る」でも、立っている位置が違います。 広告で見る形をそのまま真似ても、同じ結果にはなりません。

横一列に並ぶ同じ形のマンションの模型と、その前の台車・ペンキのローラー・脚立

内覧前にやるべきことと、やらなくていいこと

ここからは具体的な話です。やることは多くありません。

お金をかけずにできること——内覧当日までの段取り

部屋の見え方を整える基本の4点(物を減らす・水回りの清掃・明るさを上げる・においを断つ)は高く売る方法の記事に整理しました。ここでは、その先の当日の段取りを足しておきます。

内覧当日に効く段取り
  • 日当たりの良い時間帯に設定する — 同じ部屋でも、時間帯で明るさの印象がはっきり変わります
  • 収納の中は開けられる前提で — 押入れ、下駄箱、洗面台の下。買主は収納量を確かめにきます
  • 玄関とバルコニーまで見ておく — 最初と最後に目に入る場所です。共用廊下からの見え方も一度確認を
  • 室温を整えておく — 夏と冬は、入った瞬間の体感がそのまま印象になります
  • においは前日から — 換気のほか、ペット・喫煙・部屋干しのにおいはご自身では気づきにくい部分です

当日の案内は不動産会社が担当しますが、買主がいちばん聞きたいのは、実際に暮らしてみてどうだったかです。日当たり、音、スーパーまでの道、ご近所の雰囲気——資料に載らない話は、住んでいた方しか答えられません。 用意するものはなく、聞かれたことに正直に答えるだけで十分です。

窓辺のレースのカーテンを両手で開けて日光を入れている手元

少額で効く補修の線引き

次に、お金を少しかける範囲です。線引きの物差しはひとつで、「買主が『不具合』と見るか、『中古だから』で収まるか」です。

不具合に見えるものは、少額で直せるなら直しておきます。たとえば、開け閉めできない網戸、点かない照明、割れたスイッチプレート、きしむドア、閉まりにくい窓、切れた電球。どれも「壊れている」と受け取られる一方、直すのに大きな費用はかかりません。

逆に、経年による色あせ、家具を置いていた跡、小さな擦り傷は、築年数なりの状態として収まります。 ここを無理に直しても、価格には返ってきません。

線引きに困ったら、不動産会社の担当者に「買主はここを気にしますか」と直接聞いてください。 案内の現場で買主の反応を見ているので、どこが引っかかるかはいちばん分かっています。

専有部分であっても、床材の張り替えには遮音等級の定めがあるなど、管理規約で工事の内容が制限されている場合があります。工事を伴う補修を考えるときは、着手する前に管理規約と管理会社にご確認ください。

テーブルに並べられたドライバー、電球、無地のスイッチプレート、蝶番

やらなくていい工事

最後に、やらない側をはっきりさせておきます。

やらなくていい工事理由
壁紙・フローリングの全面張り替え費用が価格に乗るとは限らず、買主の好みと合わない可能性もあります
キッチン・浴室・洗面などの設備交換同上。自分で選びたい買主には上乗せの理由になりません
間取りの変更費用が大きいうえ、管理規約や構造の制約も受けます

見落としやすい理由がもうひとつあります。工事をしている間は、売り出せない(あるいは案内できない)ことです。工期のぶん売却期間が後ろにずれ、期限がある売却では、そのずれ自体が値下げの圧力になります。 工事をしない判断は、費用の話であると同時に、時間の話でもあります。

床や壁の傷・汚れは直す?そのまま売る?判断の物差し

ここが、いちばん迷うところです。判断を「きれいかどうか」で考えると決まりません。「買主が原因を疑うかどうか」で分けると、はっきりします。

無理に直さなくてよいことが多いもの

経年による壁紙の色あせ、家具の設置跡、建具の小さな擦り傷、網戸の網の日焼け——このあたりは、中古マンションを探している方が前提として見ている範囲です。全部を新品の状態に戻してから売る必要はありません。

ただし、これは一般的な考え方です。どこまでをそのままにするかは、物件の状態と契約の内容によって変わりますので、最終的な線引きは媒介契約を結ぶ不動産会社と一緒に決めてください。

フローリングの浅い擦り傷に指先を当てて確かめている手元

直したほうがよいもの

一方、次のようなものは、見た目の問題で終わらず「原因」への疑いに変わります。

  • 水が漏れる、止まらない、流れが悪いといった給排水の不具合
  • 動かない・点かない・異音がするといった設備の故障
  • 雨漏りや結露によるシミ、めくれ
  • 玄関からリビングまでの動線上にある、目立つ破損

小さな擦り傷は「そういうものだ」で終わります。ところが水漏れの跡は「配管や構造に問題があるのでは」という疑いに変わり、疑いは値下げ交渉の材料になります。 しかも、いくら下がるかは読めません。直す費用が読める不具合は、直しておいたほうが結果的に安く済むことが多いのは、このためです。

迷ったときは、直す前に見積りを取ってから決めてください。 補修費の金額が分かれば、「直す」と「価格に織り込む」を同じ単位で並べて比べられます。見積りが想像より安ければ直す、大きければ価格で調整する——それだけの判断になります。金額が分からないまま迷っている時間が、いちばんもったいない部分です。

直す前に、不具合の存在は不動産会社へ先に伝えてください。直したからといって「無かったこと」にはできず、過去に不具合があった事実は伝える対象として残ります(次章参照)。先に共有しておけば、補修するか、現状渡しとして価格に織り込むかを一緒に判断できます。

床に置かれたスプレーボトルとブラシ、たたんだ布とバケツ、奥に蛇口

ハウスクリーニングは入れるか

考え方だけお伝えします。判断は住みながら売るのか、空室にしてから売るのかで変わります。

住みながらなら、水回り(キッチン・浴室・洗面・トイレ)を優先します。印象をもっとも左右する場所で、しかも生活しているぶん汚れが進みやすい場所だからです。空室にしてから売る場合は、人の気配がないほど汚れが目立つため、全体に入れる価値が上がります。

自分でやるか業者に頼むかは、自分では落とせない汚れがあるかどうかで分けてください。レンジフードの内部、浴室の鏡や蛇口の水垢、エアコン内部。このあたりは専用の機材と薬剤が効きます。それ以外は、ご自身の清掃で十分に印象が変わります。

清掃で消えるのは汚れだけで、傷・劣化・設備の故障は消えません。 クリーニングを補修の代わりに考えないでください。なお引っ越し・ハウスクリーニング・残置物処分を含む売却時の費用は不動産売却の仲介手数料と費用の相場にまとめています。

「現状渡し」という選択——意味と、残る責任

工事をしないと決めたとき、もうひとつ出てくるのが「現状渡し」という言葉です。

現状渡しとは何か

現状渡しとは、補修やリフォームをせず、いまの状態のまま引き渡す売り方です。「現況渡し」「現況有姿」とも呼ばれます。実務では、売主が補修をしない前提で、その状態を売り出し価格に織り込んで売るという意味で使われます。

ここで気をつけたいのは、現状渡しが法律で定義された用語ではないことです。残置物を置いていってよいのか、設備の故障を直さないのか、引き渡し後の責任をどう扱うのか——どこまでを「現状」に含めるかは、契約書の書き方で決まります。 口頭で「現状渡しで」と言い合うだけでは、範囲が決まっていません。

ダイニングテーブルで書類に記入している手元と、脇に置かれた家の鍵

現状渡しでも消えない「伝える義務」

ここが本章のいちばん大事なところです。現状渡しは「直さない」という取り決めであって、「知っていることを言わなくていい」という意味ではありません。

引き渡した物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して修補などの履行の追完を請求できます(民法第562条第1項)。さらに、相当の期間を定めて直すよう求めても、その期間内に直されないときは、代金の減額も請求できます(同法第563条第1項)。これが契約不適合責任です。期間にも制限があり、種類や品質の不適合については、買主がそれを知った時から1年以内に通知しないと、これらを請求できなくなります(同法第566条)。ただし、売主が引き渡しのときにその不適合を知っていた場合(または重大な過失で知らなかった場合)は、この1年の制限はかかりません(同条ただし書き)。

そして、売主が担保の責任を負わない旨の特約をした場合について、民法は次のように定めています。

民法第572条は、売主が担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができないと定めています(要旨)。

つまり、責任を負わない特約を結んだとしても、知っていて黙っていた不具合は、その特約の外に出るということです。「現状渡しだから言わなくていい」は成り立ちません。

不動産売却の流れでもお伝えしていますが、不具合は先に出しておくほうが、結果として穏やかに終わります。 先に知らされた不具合は買主が納得して買う材料になり、あとから出てきた不具合は交渉の材料になる——同じ事実でも、伝える順番で扱いが変わります。雨漏り・水漏れ・設備の故障・過去の修繕歴などを書いて買主に渡す書類(付帯設備表と物件状況報告書)については、不動産売却の必要書類に書き方をまとめています。

価格と契約書に、どう反映するか

現状渡しは「安く売ること」ではなく、補修の負担を、売り出し価格の前提に織り込むことです。

よくある失敗は、相場どおりの価格で売り出しておいて、現状渡しを通そうとすることです。内覧で不具合が目に入れば、買主は補修費を見込んで交渉してきます。結果として、最初から価格に織り込んだ場合と同じか、それより大きい金額を持っていかれることがあります。 現状渡しにするなら、売り出し価格を決める段階で不動産会社に伝えてください。

契約の段階では、どの設備を、どの状態で引き渡すのかを1つずつ書き分けます。 引き渡し後に「聞いていない」が起きるのは、ここが曖昧なときです。また、契約不適合責任の期間を短く定める特約が結ばれることもあります。ただし、どんな特約を置くにしても、知っている不具合を先に伝えておくことの意味は変わりません。 責任を負わない旨の特約についてさえ、前述の民法第572条が「知りながら告げなかった事実」を免責の外に置いているからです。特約の内容と、自分が伝えた不具合の記録は、必ず手元に残しておいてください。

白紙を挟んだクリップボードと万年筆、脇のマンションの模型と鍵、奥の天秤

よくある質問

Qリフォームしてから売ると高く売れますか?
A

大規模なリフォームは基本的に不要です。工事費がそのまま売却価格に乗る関係にはなっておらず、内装を自分で決めたい買主にとっては、むしろ上乗せを払う理由になりません。工期のぶん売り出しが遅れるという損もあります。一方で、清掃や小さな不具合の補修は費用が小さく効果も見えやすいので、やる価値があります。

Qハウスクリーニングは自分でやってもいいですか、業者に頼むべきですか?
A

自分でやって構いません。業者が効くのは、レンジフードの内部や浴室の水垢、エアコン内部のように専用の機材と薬剤が必要な汚れです。それ以外は、ご自身の清掃で十分に印象が変わります。住みながら売るなら水回りを優先し、空室にしてから売る場合は全体に入れる価値が上がります。

Q現状渡しにすると、買い手が見つかりにくくなりますか?
A

現状渡しそのものが理由で売れなくなるわけではありません。中古マンションを探している方の中には、自分で直す前提で、そのぶん安く買いたいという層が一定数います。問題になるのは、現状渡しであることが価格に織り込まれていない場合です。状態と価格が釣り合っていれば、買主は検討できます。

Q傷を直さずに売ると、あとでトラブルになりますか?
A

直さないこと自体が問題になるわけではありません。トラブルになるのは、知っていた不具合を伝えないまま引き渡したときです。民法は、担保の責任を負わない旨の特約をした場合でも、知りながら告げなかった事実については責任を免れないと定めています(第572条)。直すかどうかより、伝えたかどうかが分かれ目です。

手を入れて売り出したのに内覧が入らない、反響が止まってしまった——という段階に入っているなら、原因は部屋の状態ではなく価格や売り方にあることが多いです。その場合はマンション売却で売れない時の対処法をご覧ください。

まとめ——工事より先に、「内覧対応」と「現状渡しの判断」を決める

この記事の要点
  • 大規模リフォームは基本的に不要 — 費用が価格に乗るとは限らず、工期のぶん売却期間も後ろにずれます
  • 内覧対応は費用がほとんどかからないのに効く — 明るさ・におい・片付き・当日の段取りで印象は変わります
  • 傷・汚れは「買主が原因を疑うか」で分ける — 経年の傷はそのまま、水漏れや故障は直すか価格に織り込む
  • 現状渡しでも、知っている不具合を伝える意味は変わらない — 責任を負わない旨の特約をしても、知りながら告げなかった事実は免責されません(民法第572条)

売る前のリフォームで悩む時間は、ほとんどの場合、「やらない」と決めてしまえば終わります。 そのうえで、内覧までに手をかける範囲と、傷をどう扱うかを決める。この順番にすると、判断が一気に軽くなります。当社にご相談いただく場合も、まず現状を見せていただいて、直す必要があるものだけをお伝えしています。

この記事は売却実務と制度の一般的な説明です。ご自身の物件で何をどこまで直すか、現状渡しをどのように契約書へ反映するかは、物件の状態と契約の内容によって変わりますので、媒介契約を結ぶ不動産会社にご確認ください。 専有部分の工事の可否は管理規約の定めによりますので、管理会社・管理組合にもあわせてご確認ください。

代表取締役 加川 将嗣
この記事の監修者
代表取締役 加川

株式会社ファンズハウス代表。大阪市を中心に中古マンション・中古戸建ての売買仲介を行っています。専門用語をできるだけ使わず、購入前に知っておきたい情報を実務目線で発信しています。